1億円も当たったら税金の支払いが必要なのでしょうか。
宝くじなど
宝くじ、ロト6、ナンバーズ、トトビックなどは、
当せん金に対して税金がかかりません。
宝くじやロトなどは[当せん金付証票法]という法律の第十三条に、
「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」
と記載されています。
トトビックは[スポーツ振興投票の実施等に関する法律]の第十六条に、
「第十三条の払戻金については、所得税を課さない。」
と記載されています。
所得として申告の義務はなく、住民税もかからず、
各種低所得の優遇措置がなくなることも、
国保が値上がりすることもないはずです。
ただし、「当選証明書」をしっかりもらっておかないと、
高額品購入時などに資金の出所を税務署から聞かれると困ります。
宝くじなどは販売額の4割ほどが自治体などの財源に回ります。
宝くじの購入時に事前に税金を支払っているとも考えられます。
競輪など
チャリロトやBigDream、JRAのWIN5などの当せん金には、通常の競馬などと同様に
一時所得として税金がかかります。
当せん者が自ら確定申告をしなくてはいけません。
自動引き落とし(源泉分離課税)ではありません。
申告を忘れると、無申告加算税や延滞税などがかかる場合があります。
今後のことも含めて専門家に相談するのもよいでしょう。
一時所得の所得額は、
(払戻金-クジ購入額ー50万円)÷2
です。
これに、他の所得を合わせて税率・税額が決まります。
クジ購入額には、その時の購入額しか入れられないそうです。
注1:クジが1枚ならその回の全投資額を入れられるそうです。
注2:大量に馬券を購入していた事例で、外れ馬券が経費となるという判決が2015年にでました。
この例では一時所得ではなく雑所得となるので、税金の計算式が変わります。
1億円以上が当たったら、所得税と住民税を合わせて約25%払う
と思っていればよいですね。1億円なら約0.25億円と。
払戻金が少なければ、その分、税率も低くなります。
所得が増えるので、付随して各種手当が受け取れなくなったりするでしょう。
国民健康保険の加入者なら、次の年の保険料が上がるでしょう。
ただし、上限が、医療分63万円、介護分10万円になっています。
上限が、毎年のように上がっているし、
自治体によって上限を下げていたりするので要確認です。
競輪などはもともと75%が還元されるので、
税金などで約25%を支払っても50%は参加者の手元に残る計算です。、
そういう意味では、宝くじとかと変わらないですね。
懸賞や福引など
懸賞の賞金や福引なども競輪などと同じで税金がかかります。
一時所得となるので、50万円以下なら平気なのは競輪などと同じです。
自動車や家などの物でも、一定の計算式で現金換算して確定申告が必要です。
海外の宝くじは?
海外の宝くじを国内に持ち込むことは違法です。(刑法187条)
海外で購入した外国の宝くじが当たった際には、
そのまま外国で当せん金を受け取らなければいけません。
国によっては、外国人(日本人)の購入自体も禁じているかもしれません。
海外で受け取ったお金は海外で得た収入とみなされるため、
その国の法律に従った税金のほか、国内に持ち込む際にも、
競輪などと同様に一時所得として所得税などがかかります。
米国では、外国人が当せんした時は約30%が課税されるそうです。
また、高額賞金の場合の一括受取は受取額が少なくなり、
国内に当せん金を持ちこむと、日本の税金もかかるということです。
海外宝くじの取次が違法のため、正規にやっている所がなく、
詐欺の会社が活躍しているようです。
どのような販売形態であっても違法の可能性があるだけではなく、
クジ自体を購入していなかったり、
外れたのを確認してから外れ券のみを送付したり、
購入代金を振り込むと連絡がつかなくなったり、
怪しいのが多いそうなのでご注意を。
グループ買いで贈与税?
宝くじなどをグループ買いし、当せん金を分配する際は
贈与税に注意しましょう。
当せん金の受け取りを代表者が行い、
代表者がグループ員に分配すると贈与税がかかります。
贈与税は、110万円を超えて分け与えた金額について、
分けてもらった人が税金を支払わなくてはいけなくなります。
分けた額によりますが、かなりの高率です。
贈与税の支払いを避けるためにも、当せん金の受け取りは、
必要に応じて委任状などを準備しグループ全員で行いましょう。
分配された金額を主催者から受け取れば贈与税がかかりません。
その他の税金
当たったお金を使う時や運用する時、相続する時は、
もちろん消費税やいわゆる利子税、相続税などがかかります。
当たったときはどうするの?(当選時の心構えを事前に考えよう)
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