宝くじに関する法律的な豆知識をいくつか紹介します。
今までにも書いていたような内容ですが、たまに思い返すのもよいかと。
買ってあげた宝くじが高額当選!分け前は?
法律的には委託契約となり、宝くじを買ってきた人に当せん金の権利はないです。
「まだ、購入代金をもらってない!」
→購入代金だけ払えばいいです。
「当たる売り場で、当選の秘法を使い、俺様の運を使って貢献したのに!」
→当せん金を自分で使いたいなら、自分で買う宝くじに運を使いましょう。
「当たったら山分けね!って言ってたのに。」
→おっ!この場合は事前に契約していたと見なされ、当せん金の権利が!
口約束でも約束ですからね。ただ、証明するのはお互いに難しそう。。。
当せん金を分けてもらうにしても、贈与税などの面倒な点があるかも。
後で面倒なことにならないように、共同購入ってことにしておくとよいかも。
「高額当選なら買ってきたお礼に当せん金の1割をちょうだい。」って感じで。
事前に宝くじ購入代金の1割分を(買いに行く行為で)負担したと約束していれば贈与税もクリアかな。
海外の宝くじを日本でインターネットで購入!何かまずい?
数百億円当たることもある海外の宝くじですが、日本で購入するのは違法です。
販売元の国ではOKでも、日本の法律でアウトです。オンラインカジノも。
取次した(ネットの販売)所も違法ですが、授受した(買った)人も違法です。
景品として無料で手に入れたってのもダメですよ~。
なお、日本人がダメなのではなく、日本にいる人がダメなのです。
海外に行って外国人の買えるくじを現地で購入し、換金すれば問題ないです。
国によっては外国人が購入すると違法となるくじもあるのでご注意を。
外れ券ならいいだろうけど、抽選前の宝くじを日本に持ち帰るのはダメそう。
あと、海外で高額賞金は現地の税金や日本での一時所得としての課税の恐れも。
宝くじは条件悪いから、仲間内でお金集めて楽しもう!
仲間うちだろうが、家族だけだろうが、宝くじを発行するのは違法です。
スポーツの結果に対して賭けをしたといって新聞にのることありますよね。
会社の同期とかの仲間だけでやっていても捕まっている例はあります。
勝者予想ではなく、公平に抽選したって同じことです。気を付けましょう。
なお、景品表示法に定められた範囲で懸賞を出すことは違法ではありません。
宝くじで借金が増えたら、自己破産できないの?
借金が返せなくなったら、自己破産に自動的になるものって思っていません?
自己破産は裁判所に申し立てて認められるとなるけど、債務(借金)の免責(帳消し)が認められないケースもあるそうです。
借金の原因が「浪費又は賭博その他の射幸行為」の場合はダメらしい。
借金の主因になるほど宝くじを買っていたらダメそうです。ご注意を。
ただ、現実的には免責が不許可になることは、めったにないそうですが。
国内のロトで確定申告しなきゃいけないのがあるの?
日本で販売の宝くじはロト7やロト6、ミニロトを含め確定申告不要です。
つまり、当せん金に所得税はかからずに、全額を手にすることができます。
スポーツ振興くじのtotoも同様に当せん金に所得税はかかりません。
しかし、競馬や競輪くじの配当は一時所得に該当し所得税がかかります。
競馬のWIN5、競輪のチャリロトやドカント、オートのモトロトなどです。
「ロト」ってついていて、運しだいの「くじ」でも確定申告しないと脱税です。
WIN5等で4億超の収入があった寝屋川市役所の職員が脱税で起訴されましたね。
経費としては当たった馬券の購入費しか認められないみたいです。
その前の競馬で数億円稼いでいた人は、最終的に外れ馬券の購入費も経費として認められましたが、経費として認められるのは難しそうです。