本日はバレンタインデーでグリーンジャンボの発売日ですね。
そんな日ですが、甘くはないニュースをご紹介いたします。
米で交際女性の宝くじ当選権利は自分にもあると訴えた男性が敗訴しました。
元カレ主張「当たったら分け合う約束だった」(スポニチ)
元カレの主張は通らず
交際していた女性が100万ドル(約1億円)を当てたそうです。
男性側の主張は「お互いに宝くじで当たったら分けあう約束だった。」
しかも、「当選したくじは俺の金で購入した。」と言っています。
女性側の主張は「そんな約束してないし、宝くじは自分で買った。」そう。
どちらかがウソをついていますが、どっちの主張が正しいかは難しいですね。
結局、裁判では男性側が敗訴しました。
似たようなトラブルは?
岩手の2億円当選者が殺された事件の犯人は、恋人の男性でした。
(この例はいろいろと複雑ですが。)
海外では当選した息子の命を狙った父親など、家族での犯罪もあります。
殺人まで行かなくても、親しい人が当たってのトラブルは多いようです。
親しくないのに急に近づいてくる知り合いってのも多いようです。
トラブルを避けるためには
このような話はどこでも起こりうる話です。
金がからむと本性が見えたりして、怖いものです。
米国では高額当せん者の名前が公表されてしまうので隠せません。
日本では高額当せん者が表に出る方が珍しいので、隠し通しましょう。
どんなに仲が良くても、1年後にどういう関係になるか分からない人に真実を伝えるべきではないです。
恋人なら共同購入もしない方がいいですね。ドライになれないので。
共同購入するなら割り切れる人達とキチンと文章で決めごとを残すべき。
それでも問題が出やすいので、宝くじは個人で楽しむものだと思います。
バレンタインデーが発売日のグリーンジャンボを二人の記念に購入!
というなら、自分の分は自分で保管して別々にしておきましょう。
そして、いざ当たった時は、冷静になるまで外れたとでも言っときましょう。
結婚後に「実は昔に宝くじが当たったことある」と言っても遅くないです。
なお、日本では宝くじの当選金は非課税ですが、当選金を当選者が他の人に分けると贈与税がかかります。
共同購入したのなら、受取も二人で行きましょう。そうすれば贈与税がかかりません。
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