競馬の外れ馬券が経費になり変わること

競馬や競輪で当たった場合は宝くじと違い税金がかかります。
当せん金は年間の合計に対し課税されるのに、経費は当せんしたときの購入費しか認められません。
ただ、競馬などの当せん金はバレにくいので、問題になることはあまりありませんでした。
しかし、大量購入していた男性が税務署にバレて、税金支払いを求められました。

馬券購入で大量購入していた男性の例

この事例で裁判をしていたのですが、判定が確定するようです。
最高裁、高裁判決を支持へ「外れ馬券は経費」
2007年から2009年にこの男性は、約28.7億円分の馬券を購入し、約30.1億円分の配当を受け取っていたそうです。
すごい額ですね。トータルで約1.4億円のプラスになっていることが更にすごい。

大阪国税局側の主張は、今までの解釈に従い、当たり馬券の購入費(約1億円)だけを経費とし、約29億円を一時所得としました。そうすると、納税額が約5.7億円になるそうです。
当せん金を馬券購入費にあてながらの3年間だったから、5.7億円も払える訳ないですね。

で、男性側の主張は外れ馬券も経費としてプラスの約1.4億円に対して課税してくれということです。

その最終判決が3月10日に出るそうですが、男性側の主張が認められ外れ馬券も経費に認められるそうです。

今後の競馬などの課税はどう変わる

今回の事例が全ての馬券購入者にすぐに適用される訳ではありません。
将来的に法改正とか運用の仕方に関する通達がだされれば別ですが。
なので、当たりの合計が年間50万円以下なら一時所得の免税になります。

ただし、この男性のように大量購入している人は、外れ馬券を経費として認められる可能性がでました。

チャリロトやwin5の購入者への影響は

私のようにチャリロトやドカント7などで1億円を目指す人には影響があるのでしょうか?
私は多いと年間数十万円をつぎ込んでいます!?(妻には秘密。)
1億円の当せんに対して、そんなに影響のある額ではありませんが、少しでも税金が安くなるのでしょうか?

答えから言うと、安くなりません。
なぜなら、外れ馬券が経費として認められた例では、雑所得になったからです。
今までの一時所得の所得額は、次のとおりです。
(払戻金-当たった時のクジ購入額ー50万円)÷2
今回事例の雑所得の所得額は次のとおりで「÷2」がないです。
(総収入額-必要経費)

1億円当たった時の経費が約5000万円以上なら雑所得になった方がいいですが、一発で大金を狙う私のような人はくじ代に5000万円もかけないですよね。
経費としてもネット購入だから一部の通信費程度でほとんど認められないだろうし。

ちなみに、パチンコの場合は、パチプロの人が税務署に聞いたら、収支合計で申告でよいと言われたそうです。
まぁ、パチンコではどうがんばっても年収500万円(250日で平均+2万円として)がいいところでしょうからね。
税務署もあまり気にしていなそうです。自己申告でいいと言われたそうですし。

類似の事例の裁判も行われています。
ハズレ馬券は経費か? 競馬利益に巨額課税、各地で訴訟

競馬は勝てる人が勝っていて、その他の人はかなり負けてるのかなぁ。

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